グリーン・ブルー・ゴールドは何が違う? 運転免許証の帯の色が3種類ある理由

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この記事をまとめると

■クルマを運転するには免許証が必須■免許証の帯にはグリーン、ブルー、ゴールドの3種類がある■運転者の属性有効期間や更新時の講習内容、手数料などが異なる

グリーンは新規免許取得者を示している

 ユーザーサイドにとって運転免許証の重要な情報は有効期間でしょう。有効期間内に更新しないと、いろいろと面倒なことになりますし、最悪のケースでは失効してしまいます。 ご存じのように、運転免許証の有効期間を示す部分には鮮やかな帯が敷かれています。グリーン、ブルー、ゴールドの3色で、これを「運転免許証の色」などと呼んだりします。「運転免許証は何色?」などと聞かれたときには、この帯の色を質問されているということになります。なぜ、何色なのか気になるのでしょうか。それは色によって運転者の属性がある程度わかるからです。 グリーン:新規取得者 ブルー:一般運転者ほか ゴールド:優良運転者 グリーンの免許は初めて運転免許を手に入れたときしか見ることのできない運転手人生におけるレアなカラーとなります。 グリーンの免許証の有効期間は最大で3年と1カ月、最短では2年と1カ月間になります。というのも、どのタイミングで免許を取得しようと有効期間は誕生日から1カ月後になると決まっているからです。 取得日から3年後にしたほうがフェアでわかりやすいと感じるかもしれませんが、もし初回の免許取得から●年後という基準でずっと更新が続いたら、春休みや夏休みといった期間に更新が集中してしまうのは目に見えています。 誕生日を期日の目安とすることで、運転免許の更新時期をおおむね均等にバラつかせることができるというのは、いいアイディアといえるでしょう。 というわけで、グリーンの免許証というのは新規免許取得者を示しています。 続いてブルーの免許証ですが、こちらは複数の運転者が属する色になっています。それは次の3タイプです。 一般運転者:免許継続5年以上・過去5年間に軽微な違反(3点以内)が1回で無事故の人 違反運転者:免許継続5年以上・過去5年間に軽微な違反(3点以内)が2回以上か、4点以上の違反または事故のある人 初回更新者:免許継続5年未満・過去5年間に無事故無違反もしくは軽微な違反(3点以内)が1回で無事故の人 初めて運転免許を更新するという人でも軽微でない違反や事故を起こしている場合には違反運転者に分類されることになります。 ゴールド免許を取得できる優良運転者というのは「免許継続5年以上・過去5年間に無事故無違反の人」となります。

更新時の講習は4種類!

 なお、違反や事故のカウントは更新の年の誕生日の40日前を起算日とした過去5年間となります。更新日をずらせばギリギリで5年以内でなくなる、といったことはありません。 それぞれの有効期間は以下のようになっています。 初回更新者:3年 違反運転者:3年 一般運転者:5年 優良運転者:5年 ゴールド免許の優良運転者になると免許の有効期間が5年に伸びるというのは知られていますが、じつは一般運転者であっても有効期間は5年となっているのです。 そうであれば、利便性としては一般運転者でも優良運転者でも変わらないと思いがちですが、そんなことはありません。 日本では運転免許を更新する際に視力や聴力をチェックする運転適性検査のほか講習を受けることになっています。 この講習内容と時間、手数料がそれぞれの運転者によって異なります。 優良運転者:30分/3000円 一般運転者:1時間/3300円 違反運転者:2時間/3850円 初回更新者:2時間/3850円 さらに優良運転者であれば地元の警察署で講習を受けることもできますが、それ以外の運転者においては免許センターなどまで出向く必要が出てくることが多くなっています。 また、優良運転者に限り「住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新」という方法で、免許を更新することができるのはメリットといえるでしょう。 たとえば住居は道府県でありながら、東京都に長期出張をしているようなケースであれば都内に2カ所ある免許更新センターにて更新の経由申請を行うことが可能です。 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin09.ht) ところで、運転免許に関する講習は、更新時だけではありません。違反が重なった運転者や免許を失った人が対象となる講習もあります。 次の4つの講習が知られているところでしょう。 取消処分者講習 行政処分の短縮講習 違反者講習 初心運転者講習 取消処分者講習というのは運転免許の取消処分や運転禁止処分などを受けた人が再び運転免許を取得するための受験資格を取得するための講習です。あくまで受験資格ですから、この講習を受けた後に運転免許を再取得することになります。 行政処分の短縮講習というのは何らかの違反などによって免許停止処分を受けた人が、停止期間を短縮させるために受ける講習です。 違反者講習というのは3点以下の軽微な違反の累積によって6点となり、そのままでは免許停止処分になってしまう運転者が受けることのできる講習です。これを受講することで行政処分は実施されません。さらに累積点数の6点に、その後の交通違反等の点数を加算しないという特例もついてくるというものになっています。 初心運転者講習というのは、文字通り「初心運転者期間(免許取得後の1年間)」の運転者を対象とするもので、初心運転者期間中に交通違反などにより違反点数の累積が3点以上(違反が1回の場合は4点以上)となったときに対象となります。 ちなみに初心運転者というのは、運転免許を取得してから1年以内の運転者を指す言葉ですが、初心者と見なされる期間は人生において1年間だけとは限りません。 なぜなら、原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許、準中型免許のそれぞれにおいて初心運転者期間が設定されているからです。 上位となる免許を取得した段階で、初心運転者期間は復活します。たとえば、普通免許を取得後2年以内に準中型免許を取得すると、そこから1年間は初心運転者期間となるというわけです。

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