ボルトは原付きより速い時速40km超え! 人・馬・自転車が公道で飛ばしまくったらスピード違反になる?

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この記事をまとめると

■クルマによる最高速度違反の発生件数はかなり多い■免許証がいらない自転車や馬であっても制限速度を守る必要がある■では人間が生身でダッシュした場合はどうか?

自転車や馬も制限速度を守る必要がある

 警察庁が発表した2021年の違反別の交通取り締まり件数を見てみると、最高速度違反は106万4818件で、一時不停止の158万8628件に次ぐ第2位となっている。 相変わらず非常に多い割合だが、免許証がいらない乗り物、たとえば自転車や馬で公道を飛ばしたときも、速度違反で捕まることはあるのだろうか? 結論からいうと、自転車でも馬でも、道路標識に指定されている制限速度を守る必要がある。 道路交通法 第22条に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令<次の施行令のこと>で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」とあるのがその根拠。 そして道路交通法における「車両」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」のことで、自転車や馬、馬車などは「軽車両」に含まれる。「軽車両:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう」(道路交通法 第2条) 軽車両は高速道路を利用することはできないので、標識のない一般道であれば最高速度は時速60kmが上限。それ以外の場所は、道路標識の最高速度に従う必要があるので、それに違反し、なおかつ警察官がその速度を測定、立証できれば、自転車指導警告カード」もしくは「違反切符(赤切符)」を切られる可能性がある(自転車の場合)。

ランナーが最高速度違反で捕まる心配はなさそうだ

 ちなみに自転車で3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返した場合、自転車運転者講習(3時間、手数料5700円)を受講する義務があり、これを受講しないと5万以下の罰金になる。 現実的には、速度違反ではなく、安全運転義務違反(道交法第70条)が問われるケースが多いかもしれない……。馬や馬車での全開走行(?)も基本的には同じ扱いだと思っていい。 ところで乗り物を使わず、人間が生身でダッシュした場合はどうなのか? ウサイン ボルトが9秒58の世界記録を出したときのトップススピードは、44.17km/hといわれているが、道路交通法には「車両」の最高速度の規定はあっても、生身の人間についての記載はない。 ちなみに42.195kmを2時間で走るマラソン選手の平均速度は、21.0975km/h。 しかし江戸時代の文献、例えば宮本武蔵の五輪書には、「早道といって、一日に四十里五十里(160km~200km)走る人がいる」と書かれており、江戸時代後期の剣豪、千葉周作の門弟にも大阪から群馬県の高崎まで三日で帰ってきたものがいるし、仙台藩の早足の達人、某源兵衛は、明六つ(日の出)に江戸を出て、仙台に暮六つ(日没)に着いたという記録も残っている! 人間だってなかなか速く走れるものだが、やはり最高速度違反で捕まる心配はなさそうだ。 その代わり、道路交通法 第七十六条(禁止行為)の「道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」に抵触する可能性は考えられる。 人間だろうとクルマだろうと、自転車その他の乗り物だろうと、運動エネルギーは速度の二乗に比例するので、速度の出し過ぎには十分注意が必要だ。

  • ランナーや自転車や馬にスピード違反は適用されるのか?
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