せっかくのSUVだしちょっと悪路を楽しんでみたい……だけどクルマで林道や河川敷を走ってもいいの?
この記事をまとめると
■春になり、お出かけ日和の日が増えてきた■ドライブで自然が堪能できる場所に行く人も少なくないだろう■林道や河川敷をクルマで走る際の注意点について解説
あらかじめネットなどで下調べを
春になって、お出かけ日和の日が増えてきて、大自然のなかに飛び出していきたいという人も多いだろう。 そんなアウトドア指向の人のなかには、クルマで林道を走り抜けたり、河川敷に降りていきたいという人もいるだろう。しかし林道や河川敷には、通行規制が敷かれている場合もあるので要注意。 まず林道についてだが、たとえば東京都森林事務所のホームページには、次のように書かれている。 林道は原則として林業関係者が木材搬出等で使用する道路であり、一般車両の通行を想定した安全対策が十分ではありません。 利用にあたっては、以下の点にご留意ください。・車のスピードは、時速20km以下としてください。・ガードレール等の防護柵が設置されていない箇所があります。・カーブミラーが少なく、見通しも悪いです。・照明設備はありません。・未舗装の箇所があり、スリップの危険があります。・道幅が狭く、すれ違いが困難です。(工事用大型車両の通行もあります)・通常時でも、落石の危険があります。(降雨、地震時には危険が高まります)・大型車両も通行します。・通行可能となっている路線においても、場合により柵(ゲート)を閉める可能性があります。・ゴミは必ず持ち帰り、不法投棄はしないでください。・市町村が管理している林道については、各市町村へお問い合わせください。・台風、豪雨、降雪などの悪天候が予想され、災害発生の恐れがあるときは、通行止めとする場合があります。・利用者の安全確保のため及び災害復旧工事の施工のため通行止めとしている林道が多数ありますので、ご注意ください。・以下の通行規制状況には、急な災害や降雪の影響による通行止め等は反映されていない場合があります。通行の際は事前に各担当出張所までご確認ください。※通行規制 : 通行は可能であるが、林業関係者以外の車両の乗り入れを規制している また、林道には国有林林道と民有林林道の二種類があり、国有林林道だと、木材搬出路等として専ら国有林野事業実施のために使用され、安全通行を確保するため、立入禁止の看板を設置し、一般車はゲートなどで進入できないところがほとんどだ。 民有林林道は県や市町村、森林組合が管理する林道が9割以上で、ごく稀に個人所有の林道がある。個人所有の林道は、所有者の同意なしで通行することは当然NG。 その他の民有林林道も、安全面や林業経営という本来目的に支障がある場合などは、ゲートなどで進入を防ぎ通行制限を行なうこともある。 いずれにせよ、看板やゲートなどで、一般車両の通行を制限している林道への立ち入りは禁止なので、ドライブルートを選定するとき、プランに林道が含まれているときは、あらかじめネットなどでその林道が通行可能かどうか十分下調べをしておこう。
河川敷へのクルマの乗り入れを禁止している場合も
次に河川敷について。 河川は公共のものなので、水遊びや散歩など、一般に利用する場合には許可の必要はなく、原則として誰でも自由に利用できることになっている。 しかし、「河川区域内の土地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること」は河川法第27条で禁止されているので、轍などを掘る行為は違法になる。 また、国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所のホームページには、「河川敷への車の乗り入れは、ゴミの不法投棄や長期駐車の防止、洪水時等緊急時の対応、環境保全、堤防の保護等の理由により禁止しています。ただし、河川敷にある公園などの施設を利用するための駐車場は、自治体等が許可を受けて河川敷に設置している場合もあります。それらの駐車場利用に関するお問い合わせは、施設の管理者へお願いします」とあり、国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所のホームページにも、「河川敷への車両乗り入れは、ゴミ不法投棄や長期駐車の防止、洪水時等緊急時の対応、環境保全等の理由により、乗り入れを規制しています」と記されているので、河川敷へのクルマの乗り入れを禁止、規制しているところも少なくない。 したがって河川敷に関しても、事前にクルマでの乗り入れが可能かどうか十分調べ、看板などを見落とさないことが肝要。 また、乗り入れ可能な河川敷でも、河川敷を轍などで荒らさないことや、ゴミを持ち帰ること、BBQをした場合は火の後始末(直火は基本禁止)をするなど、基本的なマナーを守り、他人に迷惑となる行為はしないことが大前提だ。