運転がおぼつかないという意味? 周囲はどう気を遣うべき? クルマの「高齢者マーク」はナゼ必要なのか

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この記事をまとめると

■高齢者マークを貼るのは努力義務なので強制ではない■過去に強制だった時期が存在するが、1年ほどで法が改正されてしまった■付けたほうが円滑で安全な交通に寄与できる

高齢者マークは貼らなくてもとくに罰則なし

 四葉マーク、もみじマークとも呼ばれる高齢者マーク。少子高齢化なら初心者マークのクルマより、もっとたくさん見かけてもいいはずなのに、意外に街で見かける機会はそれほど多くもない。 なぜか二種類のデザインが混在しているし、表示が義務だと聞いたこともあるし、そうでないともいわれている。そもそも何歳以上が対象なのかも? というわけで、謎多き高齢者マークとはなんなのか? そして存在する理由についておさらいしてみよう。 高齢者マークは、正式には「高齢運転者標識」という。警視庁などでは「高齢者運転マーク」と呼ぶこともあるが、もともとは高齢者ドライバーが増えるにつれ、高齢者ドライバーによる事故が増加してきたことが問題視され、1997年に制定された。当初は、75歳以上のドライバーが表示することを努力義務としていたが、2001年の改正で70歳以上となった。 道路交通法には「自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に上記のマークを付けて運転するように努めなければならない」(道路交通法第71条の5第3項等)とあり、警察庁でも、「個人差はありますが、年齢が高くなるとどんな人でも身体的能力の衰えを感じるようになり、 自動車の運転技術も少しずつ衰えていきます。こういう時に安全を確保する一手段として活用していただきたいのが高齢運転者標識です」と高齢者マークを貼りつけることを推奨している。 高齢者マークを表示する第一の目的は、周囲の他のドライバーに対し、高齢者の運転するクルマが安全に通行できるよう配慮することを求めること。 とくに、高齢者マークを付けた普通自動車に(危険防止のためやむを得ない場合を除き)、幅寄せや割込みをしたドライバーは、初心運転者等保護義務違反を問われ、下記のようなペナルティを科せられる。 (道路交通法第71条第5の4号等) ・5万円以下の罰金 ・反則金 6000円(普通車) ・違反点数 1点

関心がないようでじつは結構ある? デザイン変更という過去も

 もうひとつ、高齢者マークを表示することで、高齢者ドライバーに自身の身体の衰え、運転技術の衰えなどを自覚させる意味も大きい。視力も体力も判断力も、歳を取れば低下してくるのが自然の摂理。元気で溌剌としている高齢者がいることはわかっているが、「自分だけは大丈夫」と過信するのはリスクを高めることになる。 そういう意味もあって、2008年には高齢者マークの表示が努力義務から義務化され、違反者には反則金や違反点数も課せられた。しかし、この高齢者マークの表示の義務化には、多くの批判が寄せられ、翌2009年に以下のようなルールに改正される。 ・75歳以上の高齢者マークの義務化は当分適用せず努力義務 ・加齢により体の機能が低下し車の運転に影響を及ぼす恐れのある70歳以上のドライバーは努力義務(75歳未満を削除) またマークのデザインも、導入当初は橙色と黄色の葉っぱのようなデザインで、初心者マーク=「若葉マーク」に対し、「もみじマーク」と呼ばれていたが、その色合いから「枯れ葉マーク」「落ち葉マーク」などともいわれかなり不評だった。 そこで2011年から四つ葉のクローバーとシニアの「S」を組み合わせた現行のデザインに変更。法律的にも旧タイプの「もみじマーク」も当分の間使用できるとされているので、今も二つのマークが混在しているというわけだ。 このように、現状では表示義務がなく、努力義務だけで罰則もない高齢者マークだが、超高齢化社会が加速している今、高齢者ドライバーと他のドライバー、自転車、歩行者などが安全に共存するためにも、70歳を過ぎたら自発的に高齢者マークをつけもらいたい。そうでないと、いずれまた義務化の話も出てくるだろう……。

  • 高齢者マークの存在意義
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