「眩しいから」「熱いから」でタオルを挟むのも違反の可能性! クルマの窓のカーテンやサンシェードの違法ラインとは
この記事をまとめると
■車内に差し込む日差しは熱いだけでなく視界の妨げになる■カーテンやサンシェードを装着しても問題ないのか■違反に当たる条件について解説する
ウインドウフィルムには透過率などの決まりがある
ギラギラとした熱い日差しを抑えてくれるIR(赤外線)カットガラスが普及してきているが、やはり熱いときは熱い。さらに日差しが直接入ってくるのは眩しくて運転しにくいし、対向車や歩行者の発見がしづらくなるなど危険なこともある。 サングラスをしたり、リヤまわりだったらウインドウフィルムを貼ったりして対策をすることができるが、色のついたものについてはフロント3面は禁止だ。70パーセント以上の透過率、つまりかなり透明でないと車検はパスできないし、取り締まりの対象にもなる。 ここまではよく聞く話なのでわかっている方も多いと思うが、気になるのはカーテンや吸盤式のサンシェード。カーテンは一時よりも減った印象だが、サンシェードは年配の方を中心に運転席両サイドに付けているのを時々見かける。以前、フロントガラスにつけているクルマを見たことがあり、さすがにこれは違反だとわかるものの、横は微妙な気がする。実際のところはどうか?
カーテンはレールを含めた装着位置に注意!
まずカーテンから見ていくと、運転中は閉めておいて、さらにガラスに付いていなければOK。ただ、装着する位置をシートより後ろにしないとダメなので、結果としてはフロントでのカーテンの使用は違反となる。実際に取り締まられるかは別として、レールが付いているだけでも装着とみなされてしまうとも言える。後席であればOKで、実際にハイヤーなどに装着されていて、走行中も閉められていることがある。 そして吸盤タイプのサンシェードも違反だ。インパネの上に大量の人形を置いたり、規定の位置以外にETCやドライブレコーダーを付けるのと同様に、視界を妨げる行為として違反となる。 また、タオルを窓に挟んで日差しを遮っているのを見かけるが、これも同様に違反で、本人は気軽かつ日差しが眩しいという純粋な理由でやっているだろうが、視界を遮るので危険だ。 透明なサンバイザーのようなアイテムが売られているが、こちらも透過率が足りず、視界を遮るものとして違反になるという意見もあって、一部の県警では取り締まりの対象としている。 いずれにしても、視界を遮る行為は反則金が普通車は6000円、大型車・中型車は7000円、違反点数は1点となるので注意したい。