事故ったあとに「走れても」自走NGな場合も! レッカーを呼ぶかどうかの判断基準とは

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この記事をまとめると

■クルマで事故に遭ってしまった場合、さまざまな対処が必要になる■迷いやすいのが事故車を移動させるかどうか■走行ができるケース、できないケースについて解説する

部品の脱落は危険行為に当たる

 事故に遭った場合、さまざまな対応をしなければならないが、迷うのがクルマを移動させるのか否か。軽い接触などであれば、自走して家に帰ったり、工場に持っていくなりできるが、損傷が激しい場合どうするかだ。 まずは全損に近くて走行が不可能な場合。これはレッカーを手配するしかなく、JAFや自動車保険付帯のロードサービスを利用するのが一般的だろう。高速道路でも意識がないといった場合を除いて、当事者がレッカーを手配して処理することが法律で定められている。これは二次災害を防ぐためでもあるが、いずれにしても事故を起こした場合はなんらかの対処が必要で、そのまま行ってしまうと当て逃げとなって罪は重くなるので注意したい。 気になるのはそこそこ損傷で走れる状態の場合。自転車の飛び出しでフロントガラスに飛び込まれて割れてしまった例が身近にあるが、警察官に指示を仰ぐと運転席側はあまり割れていなかったこともあり、「気をつけて帰ればいい」と言われて肩透かしをくらったというのがある。レッカーが必要な条件として、自走が困難というのがあって、そこに当てはまらないという判断だったのだろう。ただ、ウインカーなどが割れて点滅が不可能な場合は整備不良扱いになり、公道を走れないため、レッカーを呼ぶことになるだろう。 整備不良にならない部品であっても、移動中の脱落があると危険行為になるため、注意が必要だ。前出の場合、ガラスの破片がポロポロと落ちるようではダメと判断されたはずで、この場合、外して問題ないようなら事前に点検して取っておけばいい。

破損が激しい場合のコインパーキングの利用は原則NG

 また、事故車をコインパーキングに止めていいかというのも気になるところ。事故処理に手間取って、電車で移動しないと間に合わず、一旦駐車場に置いてあとで取りに来るというパターンなどが考えられるが、駐車場の管理会社に聞いたところでは、警察の扱いと同じで、問題なく走れて部品の脱落などがないようなら通常に使っていいとのこと。 逆に破損が激しく、レッカーで運ばなければならないような状態では、機能として自動車ではなくなっているのでダメ。あとでレッカーするにしても置いておくことはできないとのこと。駐車場によって異なるかもしれないが、駐車場は事故車置き場ではないので、基本的にはダメと思っていい。 最後に、事故に遭った場合、相手が悪いから相手方の保険付帯のレッカーを使わせろというのは、あくまでも加入車両へのサービスなので無理。JAFも同様で、あくまでも相手方が自分で手配をして、入っていないなら料金は自分で払うことになる。

  • 事故の際に損傷したクルマはその場に置いておくべきか移動させるべきか
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