この写真のテールランプ、ウィンカーや灯火類の視認性に影響はないので、特に問題はないと思っているのですが、整備工場等に持ち込む時不正改造を疑われますかね…一応純正テールは持ってます。
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この写真のテールランプ、ウィンカーや灯火類の視認性に影響はないので、特に問題はないと思っているのです
2022/12/10質問者:とくめい320
この写真のテールランプ、ウィンカーや灯火類の視認性に影響はないので、特に問題はないと思っているのですが、整備工場等に持ち込む時不正改造を疑われますかね…一応純正テールは持ってます。
回答(3件)
回答No.3
2022/12/11回答者:kan3
そだね、リフレクターが機能してるか疑問だね。
回答No.2
2022/12/10回答者:中里毅
保安基準を満たしていれば、合法です。満たしていなければ違法です。写真からすべて合法かどうかを判断するのは無理です。
方向指示器の規定
指示部の上縁の高さが2.1メートル以下、下縁の高さが0.35メートル以上、前方や後方に対しての指示部の最縁内の間隔は600ミリ以上、指示部の最外縁は自動車の最外側から400ミリ以内
ひび割れていないこと、ハイフラになっていないこと
テールランプ規定
灯光の色:赤色
視認距離:夜間に後方300mの距離から点灯が確認出来る事
照明部分の面積
(平成8年1月31日以降に製作された車) 15センチ平方メートル以上
(平成8年1月31日以前に製作された車) 規定なし
光源
(平成18年1月1日以降の製作車) 5W以上30W以下
(平成8年2月1~17年12月31日の間に製作された車) 5W以上
(平成8年1月31日以前の製作車) 規程なし
光度
(平成18年1月1日以降に製作された車) 300cd(カンデラ)以下
(平成17年12月31日以前に製作された車) 規程なし
取付位置
(平成18年1月1日以降に製作された車) 照明部の上縁の高さが地上2.1m以下であり、下縁の高さは地上350mm以上、最外縁は車の最外側から400mm以内
(平成8年2月1~17年12月31日の間に製作された車) 照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、最外縁は車の最外側から400mm以内
(平成8年1月31日以前に製作された車) 照明部の中心の高さが地上2.0m以下、最外縁は車の最外側から400mm以内
その他
尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと
回答No.1
2022/12/10回答者:omae-ahoka
反射板は、ダメみたいですよ。
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